脱サラでは再就職手当が貰えない!?独立(起業)で会社を辞める前にやってはNGな事
どうも、Takeoです^^
脱サラや独立後は、
サラリーマンの様に
安定収入が無くなり
仕事の売上が出るまでは、
貯蓄を切り崩して凌いで行かなければ
ならない時もあると思います。
その際に、雇用保険の「再就職手当」は
サラリーマンを辞めた直後なら、大きな助けになります。
僕も、脱サラ後にこの制度を利用したいと
思ったのですが、
今回は、脱サラ、独立開業後でも
再就職手当を受け取る方法をお伝えします。
サラリーマンから独立しても再就職手当は貰える?
再就職手当とは、
失業保険の給付を受けている、求職中の人が期間内に
再就職が決まった場合に支給される、
就業促進手当の事です。(参考:https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_stepup.html)
そして、この再就職手当のみ独立、開業後でも
失業保険から貰う事が出来る手当になります。
そして、今回の話で一番大切な事になりますが、
サラリーマン時代に既に開業していた、
或いは、退職の理由が、独立開業や自営の準備をしている等の場合は
再就職手当は貰えません。
もし、あなたがこちらに該当していたら
再就職手当は受け取れませんのでご注意ください。
僕は、在職中に開業していた為に再就職手当を
受け取る事は諦めました。
詳しくは「僕はこれが理由で再就職手当が貰えなかった」
をご覧下さい。
再就職手当を貰う為のポイント
脱サラ後に独立、開業して再就職手当を貰うには、
- 求職の申し込みをする
- 求職中である事をアピールする
この2点を知っておいてください。
求職の申し込みをする
再就職手当を貰うには、
雇用保険の基本手当の受給資格が必要です。
基本手当の受給資格は、基本手当の要件を満たした人
(以下の基本手当の受給要件)が
ハローワークで求職の申し込みをすればOKです。
就職しようとする意志と、いつでも就職出来る能力が
あるにも関わらず就職に就けず、積極的に求職活動を
行っている人引用:ハローワーク受給者のしおりより
この様に、基本手当や再就職手当を貰うには、
就職する意思や能力があり、
求職活動を積極的にしている「失業の状態」で
ある事が必要となります。
求職中である事をアピールする
僕の様に、脱サラが理由で会社を辞めた場合は、
最初から、再就職の意思はないですし、
求職活動はやりません。
在職中から自営の準備をしていた事から
退職後「失業の状態」でも無いわけです。
なので、基本手当の受給条件は満たさないので
もちろん、再就職手当以前の話になります。
「でも、再就職手当は欲しい」
そんな場合は、次の流れで進めてください。
- 退職後、再就職する意思を持ってハローワークで手続きをする
- 働く意思や能力や環境があり、積極的に求職活動しているが希望の仕事がなかなか見つからない
- そこで、思い切って独立開業、自営をする事に決めた
- 3の旨をハローワークに伝える
1~3の間には、
雇用保険説明会や初回講習、
失業日の認定等ありますが、
積極的に求職活動している事をアピールする為にも
必ずハローワークには行ってください。
再就職手当を貰うための必要な条件とは
「再就職手当を貰う為のポイント」を満たしていたとしても、
すべて人が貰えるかというと、その限りではありません。
更に満たさなけばならない事があります。
以下は、再就職手当の説明の中から、独立、開業する場合について
まとめてみました。
この3つの要件は全て当てはまらないとNGです。
- 独立、開業開始の前日までに、基本手当の支給残日数が3分の1残っていること
- 1年を超えて事業を安定的に継続する事が可能であること
- 独立、開業開始の日から遡って、3年以内に「再就職手当」や「常用就職支度手当」を貰ってないこと
再就職手当の申請や手続きは?
独立、開業の意思をハローワークに伝えたら
税務署で個人事業の開業の手続き済ませます。
税務署で発行して貰う開業届けは、
再就職手当の申請で必要な書類になります。
再就職手当申請の際の必要書類
自営の場合の再就職手当の支給申請の手続きは、
以下の書類を揃えて、ハローワークに提出します。
- 再就職手当支給申請書
- 雇用保険受給者資格者証
- 印鑑
- 税務署への開業届
- 事業の継続が確認出来る書類
僕の場合、5の資料については、
管轄のハローワークでは
特に提出を求められませんでした。
一般的な例としては、
- 発注書や発注の旨が解るメール
- 見積書
- パソコンの領収書
- 事業用のホームページのプリントアウト等
が提出書類になる様です。
僕のビジネスの場合、例えば
アフィリエイトの報酬画像とか、
情報発信サイトのブログページとか、
メルマガ読者さんとのやりとりとかが
提出資料になるのだと思いますが、
ハローワークによって対応が異なりますので、
職員に確認するのが確実です。
再就職手当の申請に必要な期間
先にもお伝えしましたが、
再就職手当は好きな時や自分のタイミングで
受給の申請はできません。
「独立、開業開始の前日までに、
基本手当の支給残日数が3分の1残っていること」
この条件に満たさない場合は、申請はできないのです。
こちらを前提として実際に申請ができる様になるのは、
退職理由によって、申請ができるタイミングが変わってきます。
まず、退職理由に関わらず7日間の待機期間があります。
そして、これに加えて
- 3ヶ月間の給付制限がある場合
⇒待機期間+1ヶ月経過後再就職申請が可能 - 3ヶ月間の給付制限がない場合
⇒待機期間後、再就職申請が可能
給付制限の確認は、雇用保険受給者資格証にも
記載していますし、ハローワークでも確認できます。
再就職手当の支給金額はいくら?
もらえる再就職手当の金額は、
基本手当の額と支給残日数によって決まります。
支給残日数によって、
パーセンテージが変わって来るんですね。
基本手当×支給残日数×70%
基本手当×支給残日数×60%
独立、起業をハローワークに伝えた後は、
申請は早ければ早い程、再就職手当は多く貰えると
という事になります。
申請は、1ヶ月程かかるそうです。
無事通過後は、再就職手当を受給できます。
以上から、独立、起業を目標として
退職後、再就職手当を受け取るまでに
最長で、約2ヶ月はかかります。
現在、企業に勤めていて独立を考えていて、
再就職手当を検討している人は、
受給できるまでの期間を考慮して手続きをしてください。
僕が再就職手当が貰えなかった理由
ズバリ、在職中に開業届けを既に提出して
いたからです。
青色申告を早々に使える様にしたかったので、
退職する年の、年明け早々に、
開業届けを税務署に提出していました^^;
雇用保険とか、再就職手当のことはまだ
念頭にも置いていませんでしたので、
無理はなかったですが。。
そして、
雇用期間の満了日も既に過ぎてしまったので
再就職手当を受け取る権利※は無くしてしまいました。。
※早期の事業が廃業した場合、
受給期間満了日(有効期限)の範囲内で残りの
給付日数分を再受給出来る権利の事
独立起業や自営でも再就職手当は貰えるけれど。。
独立、起業をした場合であっても、
再就職手当として、雇用保険を利用できるのであれば
積極的に使わない手はないと思います。
なので、
あなたがこの制度を利用したいのであれば、
僕の様に退職前に開業届けは出さないでください。
「雇用保険料は払い損だった!」
と諦めていた人も、再就職手当を活用すれば
まとまった金額が貰えますので、
独立後に、パソコンやプリンタ等を新調する
資金に回す事ができますね^^
後、僕がやっていて正解だと思ったのは
在職中にアフィリエイトでキャッシュポイントを
作っていた事です。
時間を掛けて仕組みを作った事で、
退職して1年以上経った今でも、
安定した収入が入って来ています。
僕は脱サラ後、コンサルコミュニティ企画を
作る事に専念して取り組んだのですが、
その仕組みを落ち着いて作れたのも
アフィリエイトの報酬があったからこそです。
再就職手当は1回受給したらそれで終わりです。
ですが、アフィリエイトであれば継続した
収入を得ることが出来ます。
もし、あなたが
現在、在職中で将来的には独立、起業を考えて
いるならば、アフィリエイトを退職後の
資金調達のひとつとして検討して頂ければ嬉しいです^^
初心者向けのアフィリエイトの指南書も
用意していますので、是非ご覧下さい!